お知らせ

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2023/05/17
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かかりつけ機能強化型歯科診療所

かかりつけ機能強化型歯科診療所とは?

平成28年の保険改正によって新たに導入された項目です。
認定される施設は、全歯科医院の10%未満が該当するとされており、患者の安全を確保するためや院内環境に留意しているか、歯科医療の将来像をどれだけ理解し、診療に反映しているかを基準にしています。
内容は、厚生労働省が新たに制定したむし歯や歯周病の進行を予防するための制度です。
厚生労働省はこれまでの治療中心の歯科医療のアプローチを変え、むし歯を予防し、歯を失わないために定期的な検査やメンテナンスが組織的に行える歯科診療所を、かかりつけ機能強化型歯科診療所として認可しました。
認可を受けるには、いくつかの施設基準があります。

詳しい施設基準は?

  1. 医療事故や感染症対策などの医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師が複数名配置されていること。
  2. 歯周病予防やメンテナンスを行える歯科衛生士が複数名配置されていること。
  3. 訪問歯科診療や歯周病のメンテナンス、補綴物の維持管理の実績があること。
  4. 高齢者の特性や口腔機能の管理、緊急時の対応に関する研修を修了した常勤の歯科医師が複数名配置されていること。
  5. 患者ごとに交換したり専用の機器を用いて洗浄・滅菌処理するなど、感染症対策が十分に講じられていること。
  6. 在宅療養に携わる内科医や介護・福祉関係者との連携体制が整備されていること。
  7. 緊急時には医科やその他の保険医療機関との連携が確立されていること。
  8. 感染症患者に対する歯科診療において、ユニットの確保などを含めた診療体制が常に確保されていること。
  9. 歯の切削時などに飛散する感染物質を吸引できる環境が各ユニットごとに確保されていること。
  10. AEDや酸素ボンベ、救急蘇生薬など、緊急時に対応できる設備や器具が院内に設置されていること。
  11. 患者に安心で安全な歯科医療環境を提供するため、以下の装置や器具を十分に備えていること。
  • 自動体外式除細動器
  • 経皮的酸素飽和度測定器
  • 酸素供給装置
  • 血圧計
  • 救急蘇生セット
かかりつけ歯科医機能強化型診療所の認定により、次の保険内での実施が可能になりました。

Ⅰ. 軽度のむし歯(Ce)に対して、フッ化物の塗布など予防処置が行えるようになりました。
Ⅱ. これまで3ヶ月に1度しか行えなかった保険診療内での歯周病のメンテナンスが毎月行えるようになりました。


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